高病原性鳥インフルエンザに係る防疫体制の見直しについて
平成20年9月18日
お知らせ
社団法人 日本養鶏協会 事 務 局 |
高病原性鳥インフルエンザに係る防疫体制の見直しについて
前略
本日18日(木)、農林水産省消費・安全局動物衛生課は各養鶏関係団体を招集し別紙の通り本病に係る家畜伝染病予防法の政令改正及び防疫指針変更等の計画についての説明がありましたのでご参考までにご連絡致します。
(参考) 主な改正及び変更等の内容
(参考) 主な改正及び変更等の内容
- 1.家畜伝染病予防法の政令改正関係
本病の検査対象家畜にダチョウ、きじ、ほろほろ鳥を追加する。 - 2.消費・安全局長通知の変更関係
強化モニタリングの対象生産者の飼養規模を従前の1,000羽以上から
100羽以上とする。 - 3.防疫指針の見直し関係
【本病発生が確認された場合における移動制限の範囲について】
ペット家禽等の小規模飼養農場における本病発生事例においては移動制限の範囲について、原則半径5㎞、最小半径1㎞とすることができる。 (従前は原則半径10㎞、最大半径30㎞、最小半径5㎞)
以上
注:別添は一部のみ掲載。