高病原性鳥インフルエンザに係る防疫対応の見直し事項について

高病原性鳥インフルエンザに係る防疫対応の見直し事項について

 


1.野鳥における高病原性鳥インフルエンザの確認等を踏まえた防疫体制の強化

-資料Ⅰ-1

① 感染リスクの高い鳥種の追加(政令、指針)
高病原性鳥インフルエンザの対象家畜へダチョウ、きじ及びほろほろ鳥を追加するものとする。

② 定点モニタリングの強化(指針)
定点モニタリングの検査対象を1家畜保健衛生所当たり3家きん飼育農場に拡大するものとする。

③ 強化モニタリングの見直し(通知)
モニタリングの対象を飼養規模百羽以上の全ての家きん飼育農場へ拡大し、統計学的な抽出による感染農場の摘発のための検査を行うものとする。


2.清浄性確認検査の早期実施による移動制限措置等の取扱い

-資料Ⅰ-2

① 清浄性確認検査の早期実施 (指針)
これまでの高病原性鳥インフルエンザの防疫対応を踏まえ、清浄性確認検査を発生状況検査から10日以上経過し、かつ、防疫措置の完了した以降の時点で実施するものとする。

② 搬出制限区域の縮小 (指針)
清浄性確認検査で陰性が確認された場合は、動物衛生課と協議の上、搬出制限区域を設けないことができることとする。


3.小規模自家用家きん飼育施設で発生が確認された場合の移動制限措置等の取扱い

-資料Ⅰ-3

① 発生確認時の移動制限区域等の縮小(指針)
家きん飼育農場と疫学的な関連から、本病の病原体がまん延するおそれがないと家畜防疫員が認めた小規模自家用家きん飼育施設で発生した場合、動物衛生課と協議の上で移動制限区域等の設定範囲を半径5㎞とすることができるものとする。

② 清浄性確認時の移動制限区域等の縮小(指針)
また、その場合、清浄性確認検査で陰性が確認されれば、動物衛生課と協議の上で移動制限等の区域を1㎞まで縮小することができるものとする。

<参考>前回の小委での了承事項

これらの事項については、今後、事務局で見直し作業等を進める。

① 飼養状況の報告徴求の対象への小規模家きん飼育者の追加 (報告徴求の対象者を飼養羽数1,000羽以上から100羽以上に拡大)

② 野鳥及び家きん以外の鳥類で本病が確認された場合の防疫措置の明確化(原則半径10㎞(5~30㎞)圏内を監視区域に設定し、家畜保健衛生所の立入指導等を実施)


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