中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について(平成13年8月7日 )
13生畜第2632号
平成13年8月7日
動物検疫所長 殿
生産局長
中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について
中国産家きん肉等については、中国における家きんペストの発生を否定し得ないことから、平成13年6月8日以降船積みされるものについて我が国への輸入の一時停止措置を講じてきたところである。
今般、現地調査等の結果、中国における家きん群の清浄性が確認されるとともに中国が実施するリスク低減措置が有効と評価されたため、平成13年8月7日以降、当該輸入停止措置を一部解除することとした。
しかしながら、輸入停止措置の解除に当たっては、中国におけるリスク低減措置が引き続き有効に実施されていることを確認する必要があると考えられることから、我が国への家きんペストの侵入防止になお一層の万全を期するため、念のための措置として、下記のとおり家畜伝染病予防法第40条第1項の規定に基づく輸入検査を実施することとするので、遺漏なきようされたい。
なお、検査の実施に当たっては、検査材料の採取について輸入者等へ周知するため、関係機関等には別添のとおり別途通知したので申し添える。
今般、現地調査等の結果、中国における家きん群の清浄性が確認されるとともに中国が実施するリスク低減措置が有効と評価されたため、平成13年8月7日以降、当該輸入停止措置を一部解除することとした。
しかしながら、輸入停止措置の解除に当たっては、中国におけるリスク低減措置が引き続き有効に実施されていることを確認する必要があると考えられることから、我が国への家きんペストの侵入防止になお一層の万全を期するため、念のための措置として、下記のとおり家畜伝染病予防法第40条第1項の規定に基づく輸入検査を実施することとするので、遺漏なきようされたい。
なお、検査の実施に当たっては、検査材料の採取について輸入者等へ周知するため、関係機関等には別添のとおり別途通知したので申し添える。
![]() |
関係機関あて |
記
1-検査対象品目: | 中国産家きん肉及び臓器 ただし、携帯品、外国郵便物、冷蔵貨物、航空貨物、加熱調整品等を除く。 |
2-検査対象物件の抽出: | 輸入申請された貨物から無作為に抽出するものとする。 なお、当該抽出に当たっては、骨付き肉及び臓器の抽出率を高くすることとする。 |
3-検査期間等: | 平成13年8月7日以降3ヶ月を目途とし、検査対象物件 300件について検査する。 |