中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について (平成13年8月7日 )
別途
13生畜第2632号
平成13年8月7日

農林水産省生産局長
中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について
中国産家きん肉等については、中国における家きんペストの発生が否定し得ないことから輸入を一時停止していたところですが、今般、平成13年8月7日をもって鶏肉及び七面鳥肉の輸入停止を解除することとしたところです。
ただし、輸入停止措置の解除に当たっては、我が国への家きんペストの侵入防止に万全を期すため、家畜伝染病予防法第40条第1項の規定に基づく輸入検査として、従来から実施している書類検査及び現物検査に加え、念のための措置として、下記の検査を動物検疫所で実施することとしましたので、御了知の上、御協力お願いします。
ただし、輸入停止措置の解除に当たっては、我が国への家きんペストの侵入防止に万全を期すため、家畜伝染病予防法第40条第1項の規定に基づく輸入検査として、従来から実施している書類検査及び現物検査に加え、念のための措置として、下記の検査を動物検疫所で実施することとしましたので、御了知の上、御協力お願いします。
記
1-検査対象品目: | 中国産家きん肉及び臓器 ただし、携帯品、外国郵便物、冷蔵貨物、航空貨物、加熱調整品等を除く。 |
2-検査対象物件の抽出: | 輸入申請された貨物から無作為に抽出するものとする。 なお、当該抽出に当たっては、骨付き肉及び臓器の抽出率を高くすることとする。 |
3-検査期間等: | 平成13年8月7日以降3ヶ月を目途とし、検査対象物件 300件について検査する。 |