飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について

プレスリリース

平成13年11月 1 日
生産局畜産部飼料課

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について
 本日付けで、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令が公布されましたので、その概要をお知らせします。

【 注:別添資料最終部分の「(社)日本養鶏協会の解説」を参照のこと。 】


問合せ先:生産局畜産部飼料課


 
担当者 矢花、須永
電 話   03-3502-8111
内 線   3998,4004
直 通

  03-3501-3778

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する
1. 肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止するとともに、食肉全体の円滑な流通
  • 消費を確保するため、10月4日から、国内における肉骨粉等を含む飼料
  • 肥料の製造・出荷の一時停止を要請している。
    また、この措置をより確実なものとするために、肉骨粉等を含む飼料等の製造・出荷段階のみならず、これを飼料として使用する農家段階を含めてその実効性を確保することが必要であることから、10月15日付けで飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正し、肉骨粉等を含む飼料の製造、販売及び農家段階での使用を禁止したところである。

2. その後、肉骨粉等の取扱いを検討するBSE対策検討会が10月19日に開催されたところ、鶏のフェザーミール等の豚、鶏用飼料への利用は科学的に問題はなく、製造工程が分離されており、牛の肉骨粉等の混入が防止されている場合には規制対象から除外することが適当ではないかとの意見が出されたところである。
   
3. これを受けて、10月26日に農業資材審議会飼料分科会が開催され、豚、馬、鶏に由来する血粉や血しょうたん白、鶏に由来するチキンミール(鶏由来の肉骨粉などのこと)及びフェザーミールについては、豚及び鶏を対象とする飼料に用いることが適当である旨の答申がなされた
   
4. この答申を踏まえ、別添新旧対照のとおり飼料安全法に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正され、本日付けで公布された。

注)下線太字部分は(社)日本養鶏協会による。

<別添資料対照表>はこちら

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