飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省第35号)の一部改正新旧対照表
別 添
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省第35号)の 一部改正新旧対照表 |
改正案 |
現 行 |
別表第1(第1条関係) |
別表第1(第1条関係) |
1 |
飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 |
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1 |
飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 |
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(1)飼料一般の成分規格 |
(1)飼料一般の成分規格 |
ア~ク [略] |
ア~ク [略] |
ケ |
牛を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することについて農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。
(ア)・(イ) [略] |
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ケ |
飼料は、ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することについて農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。
(ア)・(イ) [略] |
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コ |
牛を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
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コ |
飼料は、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
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サ |
飼料は、魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいい、ほ乳動物由来たんぱく質及び家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
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サ |
飼料は、魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいい、ほ乳動物由来たんぱく質及び家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
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シ |
家畜等(牛を除く。)を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程にお
いて製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済血粉等」という。)を除く。)を含んではならない。 |
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ス |
家畜等(牛を除く。)を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(チキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等」という。)を除く。)を含んではならない。 |
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(2)飼料一般の製造の方法の基準 |
(2)飼料一般の製造の方法の基準 |
ア~カ [略] |
ア~カ [略] |
キ |
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質及び魚介類由来たん白質は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。 |
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キ |
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質及び魚介類由来たん白質は、飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。 |
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ク |
ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)及び魚介類由来たん白質は、家畜等(牛を除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。 |
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ク [略] |
ケ・コ [略] |
ケ [略] |
(3)飼料一般の使用の方法の基準 |
(3)飼料一般の使用の方法の基準 |
ア~オ [略] |
ア~オ [略] |
カ |
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、牛に対し使用してはならない。 |
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カ |
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、家畜等に対し使用してはならない。 |
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キ |
ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、家畜等(牛を除く。)に対し使用してはならない。 |
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(4)飼料一般の保存の方法の基準 |
(4)飼料一般の保存の方法の基準 |
ア・イ [略] |
ア・イ [略] |
ウ |
確認済血粉等及び確認済チキンミール等並びにこれらを含む飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。 |
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(5)飼料一般の表示の基準 |
(5)飼料一般の表示の基準 |
ア [略] |
ア [略] |
イ |
飼料(飼料添加物を含むもの、確認済血粉等及び確認済チキンミール等並びに飼料添加物を含まないものであって落花生油かす、尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とするものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア)~(エ) |
(オ) |
1の(1)に掲げる表、1の(1)のキの(ア)、1の(2)のエからカ及びケに掲げる表、2の(1)のイに掲げる表及び3の(1)のイに掲げる表に対象とする家畜等が定められている飼料にあっては対象家畜等 |
(カ) ~(コ) [略] |
(サ) |
確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料にあっては、次の文字
使用上及び保存の注意
1 |
この飼料は、牛には使用しないこと(牛に使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。 |
2 |
この飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。 |
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イ |
飼料(飼料添加物を含むもの、及び飼料添加物を含まないものであって落花生油かす、尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とするものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(ア)~(エ) [略] |
(オ) |
1の(1)に掲げる表、1の(1)のキの(ア)、1の(2)のエからカ及びクに掲げる表、2の(1)のイに掲げる表及び3の(1)のイに掲げる表に対象とする家畜等が定められている飼料にあっては対象家畜等 |
(カ)~(コ) [略] |
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注: |
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1. |
別添改正案1の(1)のス)の着色 は、(社)日本養鶏協会による。
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2. |
着色部分(別添改正案1の(1)のス)により養鶏飼料については、チキンミール等(の肉骨粉)で、 (分離工程による製造が確認されている)確認済みチキンミール等についてはその利用が可能となる。
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3. |
なお、これにより本省令の改正については、11月1日付けで正式に施行となった。 |
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