平成22年11月30日
都道府県知事 殿
確認に伴う監視体制の強化について
今般、島根県内の採卵鶏農場から島根県に対して鶏の異常について通報(まとまって5羽死亡)があり、この死亡鶏から採取した検体の遺伝子検査を実施したところ、H5亜型であることを確認しました。また、当該採卵鶏農場において死亡鶏の増加が確認されたこともあり、当該死亡鶏について、島根県は高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)の疑似患畜としました。
これまでも、本病の防疫については、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(平成16年11月18日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。)、「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について」(平成22年9月28日付け22消安第5610号農林水産省消費・安全局長通知。以下「強化通知」という。)により飼養衛生管理の周知徹底と指導をお願いしたところです。
また、「韓国における高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)の発生について」(平成22年10月18日付け22消安第6155号及び平成22年11月5日付け22消安第6602号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知)及び「野生のカモの糞から高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型(強毒タイプ)が分離された事例に伴う国内防疫措置の徹底について」(平成22年10月26日付け農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知)による確認等を踏まえた対応を行っていただいているところですが、今回の発生を踏まえ、改めて本病の防疫対策の強化等を図るため、以下の事項の徹底について遺漏なきようお願いします。
記
1.家きん飼養農場への緊急立入調査等の実施
本病の発生予防及びまん延防止に万全を期すため、管内の家きん飼養農場に対し、立入等により、以下の事項を速やかに実施すること。なお、(3)の飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認については、その結果を別紙様式により12月13日(月)までに農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下「動物衛生課」という。)あて報告すること。(1)島根県において本病の疑似患畜が発生した旨の情報提供
(2)飼養する家きんの異常の有無の確認と異常家きん発生時の早期通報の徹底指導
(3)強化通知に基づく「家きん農場における飼養衛生管理基準の遵守状況調査」において指導を行った農場を中心に、野鳥の鶏舎等への侵入防止、農場出入口での消毒の徹底など防疫指針第1の1の「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の徹底指導と当該農場における遵守状況の再確認。
2.的確な病性鑑定の実施について
異常家きんの通報があった場合には、明らかに本病が否定される場合を除き、直ちに動物衛生課に連絡するとともに、必要な病性鑑定を実施すること。3.危機管理体制の点検について
万一の発生の際に、円滑な防疫措置に遺漏がないよう、消毒薬等の防疫資材の準備状況を再度確認し、必要な手当を行うとともに、防疫指針第3の1の「危機管理体制の構築」に沿って、日頃より本病発生時の通報・連絡体制を確認するなど、農林水産省、都道府県及び市町村の各段階の危機管理体制について再点検を行うこと。
注:別紙様式は省略