高病原性鳥インフルエンザ発生対応に伴う経営損失の補償制度について(解説)
事 務 局
ご承知の通り、現在、愛知県下において高病原性鳥インフルエンザ(H7N6)が検出され、この対応として家畜伝染病予防法(昭和26年、法律166号)に基づき所要の防疫措置が講じられているところであります。
しかし防疫措置の一環として、鶏及び卵等の生産物等に移動制限等(移動又は移出の禁止)が講じられるため、これに伴ない養鶏関係者は経営的にも損失を来すこととなります。
このため国は、この対応策として移動制限等に伴ない損害を受けた移動制限の範囲内(原則半径10㎞、最大30㎞、最小5㎞)の経営者に対し都道府県がその損失分の1/2を負担する場合には、国が残りの1/2相当額を支払う仕組みとなっております。
つきましては、本病発生に伴ない以上の経営被害の補償制度が設けられているとともに、万が一該当することとなった場合には損失額を正確に把握して所管の都道府県担当者に相談下さるようお願いします。
【参考】(法的な根拠)
家畜伝染病予防法(昭和26年、法律166号)の関係部分抜粋
1.(家畜等の移動の制限)
第32条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2.(費用の負担)
第59条
第1項(略)
2 国は、都道府県が特定家畜等(第32条の規程による移動又は移出の禁止又は制限がされることにより畜産経営に重大な影響が及ぶ家畜、その死体又は物品として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の所有者に対して当該禁止又は制限に起因する特定家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付する場合には、当該交付した額の2分の1を負担する。