食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第23回家きん疾病小委員会(1月31日)( 概 要 )
食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第23回家きん疾病小委員会(1月31日)
( 概 要 )
1.高病原性鳥インフルエンザの発生状況と防疫対応の実施状況
● 事務局から、これまでの発生の概要、発生農場及び移動制限区域内の周辺農場における防疫措置、清浄性確認検査の状況等が報告された。
● 委員による議論の結果以下の事項が整理された。
・ 一連の発生では早期通報が徹底されており、防疫指針に沿った防疫措置も迅速に実施されている。また、早期通報もその一因であるが、1例目、3例目の周辺農場や愛玩鳥飼養場所の検査成績からみて、ウイルスの農場内での感染は限定的であるといえる。
・ 今回、わが国へのウイルスの侵入には、野鳥が役割を演じた可能性も否定できないことから、感染経路究明にあたっては、環境省と十分連携を図りながら調査を進めることが必要である。
・ 発生が相次いでいることから、引き続き早期通報の徹底を行うとともに、各農場における発生予防措置について、よりきめ細かな指導が必要である。
このため、ウイルスの農場への侵入防止策として、農場・鶏舎の消毒薬の頻繁な交換、具体的な消毒方法、野鳥の侵入防除のための防鳥ネットの張り方など具体的な衛生対策について確認し指導を行うことが必要とされた。
2.今後の対応
● 委員による議論の結果、以下の事項が整理された
・ 農場における発生予防措置の具体的な方法については、委員の意見も踏まえながら、引き続き必要な情報を提供することとされた。
・ 発生時の周辺農場の清浄性確認は迅速に行う必要があることから、今後、効果的に防疫活動を図るためにも、発生農場の防疫作業従事者と清浄性確認検査実施者の分担を明確にした上で、発生と同時に第1次清浄性確認検査に着手することは適当とされた。
・ これまでの発生状況からみて、第1次清浄性確認検査において、周辺農場での感染が確認されない場合は、防疫指針に沿って半径5~10㎞の範囲は搬出制限区域とする。また、搬出制限区域の鶏については、発生農場と疫学的に関連のある農場を除き、防疫上の条件を付して食鳥処理場へ出荷して差し支えないとされた。
・ 岡山県高梁市において設定されている移動制限区域内の周辺農家における鶏卵の出荷については、宮崎県清武町の対応と同様に、防疫指針に基づく措置を確実に実施した上で出荷することは差し支えないとされた。
・ 各発生での防疫措置は適切に実施できており、現段階で緊急ワクチン接種は必要ないとされた。