宮崎県における高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の発生に伴う監視体制の強化について
18消安第11285号
平成19年1月12日
都道府県知事あて
農林水産省消費・安全局長
宮崎県における高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の発生に伴う監視体制の強化について
1月11日に宮崎県において高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)が疑われる事例の発生が別添のとおりあったところです。
これまでも各都道府県におかれては、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(平成16年11月18日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。)を踏まえた対応を行っていただいているところですが、国内のまん延防止体制の強化等を図るため、以下の事項の徹底について遺漏なきようお願いします。
記
1.家きん所有者等への緊急立入調査等の実施
本病の発生予防及びまん延防止に万全を期すため、都道府県内の家きんの所有者、関係獣医師等に対し、農場への立入等の方法により以下の事項を速やかに実施し、報告すること。
(1)宮崎県において本病が疑われる事例が発生した旨の情報提供
(2)飼養する家きんの異常の有無の確認と異常家きん発見時の早期通報の徹底
(3)野鳥の鶏舎等への進入防止、農場出入口での消毒の徹底など防疫指針第1の1の「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の遵守状況の確認
2.的確な病性鑑定の実施について
異常家きんの通報があった場合には、直ちに当局動物衛生課に連絡するとともに、明らかに本病が否定される場合を除き、本病を疑い必要な病性鑑定を実施すること。
なお、本病が疑われる農場に立ち入り、防疫措置を実施するに当たっては、防疫指針第2の3の(1)のエに準じて、公衆衛生部局と連携するとともに、防疫作業に従事する者は、防疫衣、マスク、ゴーグル、手袋等を必ず着用し、感染防止に努めるよう十分留意することとし、予防投薬等についても公衆衛生部局及び医療関係者の助言を求めること。
3.的確な病性鑑定の実施について
万一の発生の際に、円滑な防疫措置に遺漏がないよう、防疫指針第3の1「危機管理体制の構築」に沿った危機管理体制について再点検を行うこと。