最近のサルモネラ等による食中毒に関する分析及び評価について
最近のサルモネラ等による食中毒に関する分析及び評価について
標記について、平成9年6月2日、食品衛生調査会食中毒部会食中毒サーベイランス分科会において検討し、別添のとおり検討結果がとりまとめられたところである。
貴職におかれては、本検討結果を踏まえ、下記事項につき適切な対応を図るようよろしくお願いする。なお、文部省及び農林水産省に対して、関係機関等への周知等協力方依頼したところなので念のため申し添える。
記
- 1. サルモネラ等による食中毒事件発生時に原因究明のための疫学的及び微生物学的調査を徹底し、具体的な原因食品及び原因食材の推定・特定を行うとともに、汚染源、汚染経路を特定するための遡り調査を徹底すること。
- 2. 原因究明等のため、サルモネラの血清型及びファージ型の分析が重要である。
このため、分離された菌株については、サルモネラの血清型の分析を行うこと。
また、ファージ型別分析を実施するため、国立感染症研究所細菌部あて速やかに菌株を送付頂くよう既に依頼しているところであるが(平成4年6月11日衛乳第119号乳肉衛生課長通知)、これをさらに徹底すること。なお、分析結果については国立感染症研究所より速やかに報告される予定であり、この結果を原因究明に活用されたいこと。
- 3. 「家庭を原因とする食中毒の防止について」(平成9年3月31日衛食第110号)に基づく普及啓発、「大規模食中毒対策等について」(平成9年3月24日衛食第85号)、「卵及びその加工品の衛生対策について」(平成4年7月8日衛乳第128号)及び「液卵の製造等に係る衛生確保について」(平成5年8月27日衛食第116号、衛乳第190号)に基づく監視指導さらに徹底すること。
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