高病原性鳥インフルエンザ感染食鳥の食鳥処理場への搬入防止について
平成17年6月3日
(社)日本養鶏協会会長 殿
日本成鶏処理流通協議会 | |
会 長 宮本一彦 | ![]() |
高病原性鳥インフルエンザ感染食鳥の食鳥処理場への搬入防止について
平成17年4月13日付け 農林水産省消費・安全局長名で家畜伝染予防法第52条に基づく報告徴求について、法に基づき定期的に報告を求めることが中止されました。
厚生労働省からは、同日付で、引き続き食鳥処理場への感染食鳥の搬入を防止する趣旨から、食鳥処理場に対して食鳥検査申請書に、出荷前3日間の養鶏場における死亡割合が10%をこえていないことの確認を実施するよう指導がありました。
鳥インフルエンザ等防疫対策、鶏肉の安全確保の観点からみれば、養鶏場と食鳥処理場が相互に安全を確認し合う事は重要であるとの認識から、当協議会としては、『食鳥検査申請に伴う報告書』(別紙参照)という形で、養鶏場からの報告を得たいと取り組んでおります。
貴協会におかれましては、関係機関や協会会員等に対しても情報提供をしていただきますようお願い申し上げます。