米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について

プレスリリース

平成14年8月12日
生産局畜産部衛生課

米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について


1.平成14年8月6日、在日米国大使館を通じ、米国ニューヨーク州のアヒル農場1群において鳥インフルエンザ (血清亜型H5)が発生したとの情報を得たことから、同州における発生状況等の詳細について、米国政府当局に照会するとともに、本病の侵入防止に万全を期 すため、我が国に輸入される米国産家きん肉等について輸入を一時停止しているところである。

2.9日、米国家畜衛生当局より、同州における鳥インフルエンザの発生に関与しているウイルスが低病原性であること、的確なまん延防止措置が講じられていること等を確認したことから、本日付けで以下のとおり関係機関あてに通知した。

(1) 同様な低病原性鳥インフルエンザの発生が認められたウエストバージニア州及びバージニア州に、ニューヨーク州を加えた3州以外の州から輸入される米国産家きん肉等の輸入一時停止措置を解除する。なお、ノースカロライナ州については、最終発生日から90日間を経たことが確認されたことから、本日付けで輸入一時停止措置を解除する。

(2) ニューヨーク州産家きん肉等のうち、と殺日等が鳥インフルエンザウイルスの推定侵入日の前日にあたる平成14年5月29日以前のものであって、発生州を経由せずに輸出されたものであることが米国政府機関が発行する証明書に記載されているものについては輸入を認めることができる。

3.なお、ニューヨーク州については、今後新たな発生等がなければ最終発生日から90日を経た後に輸入一時停止を解除する予定である。

問い合わせ先
農林水産省生産局畜産部衛生課

担当者 : 吉田、大友
電話 : 03-3502-8111  (内線 4046 4051)
直通 : 03-3502-8388



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