米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について

プレスリリース

平成14年3月29日
生産局畜産部衛生課

米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について


1.平成14年3月18日、在日米国大使館を通じ、米国バージニア州の七面鳥農場1群において鳥インフルエンザ(血清亜型H7N2)が発生しているとの情報を得たことから、同州における発生状況等の詳細について、米国政府当局に照会するとともに、本病の侵入防止に万全を期すため、我が国に輸入される米国産家きん肉等についての輸入検疫証明書の交付を一時停止していたところである。

2.本日、米国家畜衛生当局により、バージニア州における発生に関与しているトリインフルエンザウイルスは低病原性であること、的確なまん延防止が講じられていること等が確認されたため、1月及び2月に同様な発生が認められたペンシルバニア州及びメーン州に、バージニア州を加えた3州以外の州から我が国に輸入される米国産家きん肉等についての輸入検疫証明書の交付の一時停止を解除することとし、本日付けで関係機関あてに通知した。

3.なお、今後新たな発生等がなければ、バージニア州については最終発生日から90日間を経た後に輸入一時停止を解除する予定である。また、バージニア州産家きん肉等のうち、と殺日等がトリインフルエンザウイルスの推定侵入日である平成14年2月28日以前のものであって、米国政府機関が発行する証明書にその旨記載されているものについては輸入を認めることとする。

問い合わせ先
農林水産省生産局畜産部衛生課

担当者 : 伊藤、大友
電話 : 03-3502-8111  (内線 4046 4051)
直通 : 03-3502-8388



このページの先頭へ

前のページ