米国ペンシルバニア州及びメーン州以外の地域からの家きん肉等輸入停止措置の一部解除について
プレスリリース
平成14年2月22日
生産局畜産部衛生課
米国ペンシルバニア州及びメーン州以外の地域からの家きん肉等輸入停止措置の一部解除について
1.現在、米国産家きん肉等については、ペンシルバニア州における鳥インフルエンザの発生により、1月12日以降輸入を一時停止しているところである。
2.その後、家畜衛生専門家による米国の調査結果に基づき、また、日本獣医学会を代表する研究者の意見も踏まえ、米国ペンシルバニア州以外の地域から我が国へ 輸出される家きん肉等を通じて家きんペストが我が国に侵入するリスクを評価した結果、仮にこれらの地域から輸入停止措置を解除した場合でも我が国への家き んペストが侵入するリスクはきわめて小さいと評価されたため、発生州以外の地域からの輸入を可能にするための家畜衛生条件について米国側と協議し、今般、 合意に達したところである。
3.しかしながら、2月15日にメーン州で新たな鳥インフルエンザの発生があるとの情報を入手したため、直ちに米国側にメーン州の発生状況(ウイルスの病原 性、防疫状況、推定侵入日等)を照会していたところ、低病原性であるがトリインフルエンザウイルス血清亜型(H5)が分離され、米国農務省及び同州政府当 局によりペンシルバニア州と同様な防疫措置が講じられたことを本日確認したところである。
4.このため、米国ペンシルバニア州及びメーン州以外の州から輸出される米国産家きん肉等については、輸入停止措置を解除することとし、本日付けで関係機関あてに通知した。
5.なお、今後新たな発生等がなければ、ペンシルバニア州にあっては最終発生日から90日間を経た4月12日に、メーン州にあっては、5月12日に輸入一時停 止を解除する予定である。また、メーン州産家きん肉等のうち、と殺日等がトリインフルエンザウイルスの推定侵入日である平成14年1月7日以前のもので あって、米国政府機関が発行する証明書にその旨記載されているものについては輸入を認めることとする。
問い合わせ先
農林水産省生産局畜産部衛生課
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