米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について
プレスリリース
平成14年1月12日
生産局畜産部衛生課
米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について
1.平成14年1月10日、インターネット情報により、米国東部ペンシルバニア州の養鶏農場において鳥インフルエンザが発生しているとの情報を得た。
2.直ちに本件発生の詳細について、米国政府当局に照会したところ、低病原性であるがトリインフルエンザウイルス血清型H7型が分離され、同州政府当局により感染鶏群について全羽殺処分、消毒等の措置が講じられたことを、本日確認した。
3.このため、我が国に輸入される米国産家きん肉等については、本日以降、同国における家きんペストの清浄性が確認されるまでの間、輸入を一時停止することとし、本日付けで関係機関に通知した。
(注) 国際獣疫事務局(OIE)の基準では、鳥インフルエンザのうち高病原性のものを家きんペストと定義しており、現在のところ高病原性のものは血清型がH5又はH7のどちらかが分離されているものであるとしている。我が国では、血清型がH5又はH7のものについては現時点で低病原性でも将来高病原性になる可能性があることから、病原性を問わず、家きんペストと定義している。
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農林水産省生産局畜産部衛生課
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