中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について

13生畜第5186号
平成13年12月27日

社団法人 日本養鶏協会長 殿

農林水産省生産局長

中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について


 中国産家きん肉等については、平成13年8月7日以降、当該輸入停止措置を一部解除することとしましたが、輸入停止措置の解除に当たっては、念のための措置として、「中国から我が国に輸入される家きん肉の検査について(平成13年8月7日付け13生畜第2632号生産局長通知。以下「局長通知」という。)」に基づき中国産家きん肉等300件を目途として無作為な抽出検査を実施しているところです。


 今般、動物検疫所より検査対象物件として300件のサンプリングを終了し、検査中のものも含め、これまでに家きんペストの原因となる高病原性のトリインフルエンザウイルスは分離されていないものの、ニューカッスル病ウイルス及びトリインフルエンザウイルス血清型9型が相当数分離されているとの報告を受けております。


 この結果を踏まえ、当分の間、動物検疫所における抽出検査を下記のとおり実施することとしましたので、お知らせします。



1 検査対象品目: 中国産家きん肉及び臓器 ただし、携帯品、外国郵便物、冷蔵貨物、航空貨物、加熱調整品等を除く。
2 検査対象物件: 輸入申請された貨物から無作為に抽出した300件について実施。



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