米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の解除について
平成13年11月22日
生産局畜産部衛生課
米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の解除について
1.平成13年11月9日、在京米国大使館より、米国東部コネチカット州の養鶏農場においてウイルス分離はされていないものの鳥インフルエンザの抗体陽性事例(血清型H7N2)が確認された旨の情報を得たことから、家きんペストの発生を疑い、同日付けで、米国産家きん肉等については、同国における清浄性が確認されるまでの間、輸入を一時停止しているところである。
2.その後、米国農務省、在京米国大使館等と情報交換をおこなった結果、本日までに、コネチカット州での事例については、相当羽数の鶏からのウイルス分離が試みられたにもかかわらず、家きんペスト・ウイルスは分離されなかったこと、同一州の他の養鶏場においても異常が認められないこと等から、家きんペストの発生によるものではないと判断するに十分な情報が収集されたため、本日付けで一時輸入停止措置を解除することとする。
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農林水産省生産局畜産部衛生課
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