米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について

平成13年11月9日
生産局

米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について


1.本日、在京米国大使館より、米国東部コネチカット州の養鶏農場において鳥インフルエンザの血清検査を行った結果、家きんペストを疑う血清型(H7N2)が確認された旨の情報を得た。

2.トリインフルエンザウイルスのうち特定の血清型(H5、H7及び高病原性のもの)によるものについては、高病原性である可能性が高いことから、家きんペストとして家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病に規定されており、動物検疫により侵入防止に万全を期しているところである。

3.以上を踏まえ、米国産家きん肉等については、同国における清浄性を確認するまでの間、輸入を一時停止することとし、本日付で関係機関に連絡した。


(注) 国際獣疫事務局(OIE)の基準では、鳥インフルエンザのうち高病原性のものを家きんペストと定義しており、現在のところ高病原性のものは血清型がH5又はH7のどちらかが分離されているものであるとしている。我が国では、血清型がH5又はH7のものについては現時点で低病原性でも将来高病原性になる可能性があることから、病原性を問わず、家きんペストと定義している。

問い合わせ先
農林水産省生産局畜産部衛生課

担 当: 伊藤、鎌田
電 話: 03-3502-8111 ( 内線 4046,4051 )
直 通: 03-3502-8388



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