中国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について

平成13年8月7日

動物検疫所長 殿

生産局畜産部衛生課長

中国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について


 中国からの家きん肉等については、「中国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について」(平成13年6月7日付け衛生課長事務連絡)により、6月8日以降中国から船積みされるものについて、輸入停止措置を講じてきたところである。
 今般、家畜衛生専門家による中国の調査結果及び香港においてトリインフルエンザウイルスを検出した鶏が生産された中国の農場の清浄性の確認等を踏まえ、中国からの家きん肉等については、下記のとおり取り扱うこととしたので遺漏なきよう対応願いたい。



1 鶏及び七面鳥由来の家きん肉(心臓、筋胃、肝臓を含む)並びに家きんの卵(液卵を含む)については輸入停止措置を解除する。

2 上記1以外の家きん肉(うずら、あひる及びがちょうからのもの)、生きた家きん(初生ひなに限る)及び種卵については、現在、中国家畜衛生当局と新たな家畜衛生条件について協議しているところであり、これが締結されるまでの間、輸入停止措置を継続する。

3 上記1以外の家きん肉であって、家畜伝染病予防法施行規則第43条の表の農林水産大臣が指定する施設において、同表の農林水産大臣が定める基準のうちの加熱条件に従って処理されたものは、引き続き輸入停止の対象としない。

4 なお、指定外鳥類については、輸入停止措置以前の扱いとする。



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