家きんペストとは

1.鳥インフルエンザのうちトリインフルエンザウイルスの特定の血清型(H5又はH7)によるものについては、高病原性であることから、家きんペストとして家畜伝染病予防法上法定伝染病に規定されており、動物検疫により侵入防止に万全を期しているところであり、香港、マカオにおける発生に伴い直ちに家きん肉等の輸入停止等の検疫措置を実施した(香港については5月18日、マカオについては5月24日より輸入停止)

香港: 5月17日、在京香港経済貿易代表事務所から、香港政府が5月16日、市場で大量 (約800羽)に死亡した鶏について調査した結果、トリインフルエンザウイルス(H5N1)が分離され、予防措置として約120万羽の殺処分を実施との連絡を受けた
マカオ: 香港の発生に伴い調査した結果、トリインフルエンザウイルス(H5N1)が分離されたため、マカオも香港と同等の措置を実施したところ

2.香港及びマカオへの家きん、家きん肉等の主要供給元である中国本土における本病の発生の有無を当方から中国政府に照会したところ、当該疾病の発生はないとの回答を得ていた。しかしながら、今般、韓国当局が、中国からの家きん肉(家鴨肉)について検査した結果、トリインフルエンザウイルス(血清型: H5N1)を分離したため、中国産鶏肉と鴨肉等の輸入を全面禁止した旨の情報を得た。

3.このような情報を踏まえ、家きんペストが中国本土に発生し、我が国向けに仕向けられた中国産家きん肉等が同疾病に汚染されている可能性を否定し得ないことから、6月8日以降に中国から船積みされる中国産家きん肉等については、同国における清浄性を確認するまでの間、輸入を一時停止することとする。


問い合わせ先
生産局畜産部衛生課

代 表: 3502-8111 (内線4046,4051)
夜間直通: 3591-6584
担 当: 伊 藤、 守 永



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