鳥インフルエンザ経営再建保険(令和7年10月1日始期契約)

    「鳥インフルエンザ経営再建保険」は当協会の会員の方だけが加入することができる団体保険です。

  • 個人会員の入会案内

年1回の募集となり、
  申し込み期限は、令和7年9月5日(金)、
  お支払い締切は、令和7年9月12日(金)となります。

この機会に是非ご加入をご検討いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記のパンフレットおよび鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領をご参照ください。

パンフレット
要領
様式集

鳥インフルエンザ経営再建保険

(1)鳥インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザ)補償の保険金額および保険料
   ※令和7年10月1日~令和8年9月30日の1年間を補償する保険料となります。
   成鶏  1羽あたり  保険金額430 円  保険料12.10 円
   育成鶏 1羽あたり  保険金額180 円  保険料 6.00 円
   そのほかに、自然災害補償、熱波・寒波補償がございます。

(2)総支払限度額
   当保険制度は、募集した合計保険料(鳥インフルエンザ補償)に応じて、以下のように総支払限度額が決定されます。
   合計保険料が10.6億円以上集まった場合に総支払限度額が12億円となる設計です。
   合計保険料が最低保険料の8,000万円を下回る場合、保険制度が中止となります。
   総支払限度額(確定)は、保険始期(10月1日)以降に加入者証にて通知いたします。
   保険開始後は脱退しても保険料の返還はございません。

制度全体(鳥インフルエンザ補償)合計保険料 総支払限度額
10.6億円以上 12億円
 9.6億円以上 11億円
 8.5億円以上 10億円
 7.4億円以上  9億円
 6.3億円以上  8億円
 5.2億円以上  7億円
 4.1億円以上  6億円
 3.1億円以上  5億円
 2.0億円以上  4億円
8,000万円以上  3億円

(3)自己負担(免責)割合

死亡・殺処分羽数 自己負担割合
1~10万羽未満の部分 死亡・殺処分羽数の 0%
10万羽以上~20万羽未満の部分 死亡・殺処分羽数の25%
20万羽以上~30万羽未満の部分 死亡・殺処分羽数の30%
30万羽以上の部分 死亡・殺処分羽数の40%

    <留意事項>
  • 保険会社支払い保険金の合計が総支払限度額に達した場合、保険契約は終了します。
    ただし、保険金支払の特例(保険金の削減等)として、保険契約期間終了までに総支払限度額を超える保険金の支払いが想定される場合、協会は、理事会において、加入者への公平な保険金の支払いを目的とする協議を行い、保険会社へ請求する保険金を削減することや保険金請求の時期を猶予することを決定することができます。保険金を削減する場合、協会は加入者から徴求した譲渡契約書に基づき、保険金請求を行い、加入者へ削減された保険金を交付します。
    (鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領 23 保険金支払の特例)
  • 令和7年10月1日時点で鳥インフルエンザが発生している場合の新規保険の効力の発生時期は、以下のとおりとなります。

    1.令和6年10月1日~令和7年9月30日の保険契約に既に加入している農場
    (1) 発生農場の場合
        都道府県知事による経営再開が許可された日。
    (2) 移動制限農場の場合
        都道府県知事により移動制限が解除された日(一部解除は除きます)。

    2.令和7年10月1日から新たに加入する農場の場合
      当該都道府県内において全ての移動制限が完全に解除された日(一部解除は除きます)。
     (鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領 別記 2 保険の効力が発生する時期)


【お問い合わせ先】
(一社)日本養鶏協会 業務第1部 03-3297-5515

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