動物性加工たん白の輸入一時停止措置の一部解除について

[ プレスリリース ]
平成14年2月4日
生産局畜産部衛生課


動物性加工たん白の輸入一時停止措置の一部解除について


 我が国における牛海綿状脳症(BSE)の発生の原因として、輸入肉骨粉が否定できないことから、「動物性加工たん白(肉骨粉等、飼料となる可能性のあるもの)の緊急輸入一時停止措置について(平成13年10月1日付け13生畜第3326号農林水産省生産局長通知)」により、全ての国及び地域からの動物性加工たん白について、緊急的に輸入一時停止措置を講じたところです。

 その後、12月25日に開催された第3回BSE対策検討会において、動物性加工たん白のうち、消火剤用蒸製蹄角粉、精糖用骨炭製造用砕骨及び精糖用骨炭のリスク評価について委員より幅広く意見を伺い検討した結果、これらの品目については、用途が工業用であり、反すう動物と接する可能性は極めて低いとの意見を得ました。

 その結果を踏まえ、EU諸国及びBSE発生国以外の国から輸入される消火剤用蒸製蹄角粉、精糖用骨炭製造用砕骨及び精糖用骨炭の輸入にあたって、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付、動物検疫所家畜防疫官による加工処理施設の指定、輸入者からの加工記録等の提出及び加工工程上生じる残さの処理並びにその報告を義務づけることにより、これらの品目を輸入一時停止措置の対象品目から除外することとし、本日付で関係機関及び関係国に通知しましたのでお知らせします。
 

連絡先:農林水産省生産局畜産部衛生課

 
担当者 杉浦、大友
電話   03-3502-8111
  (内線 4045、4051)
 

03-3502-8388(直通)

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