特定危険部位等の廃掃法施行令上の取扱い

平成13年10月12日
閣議決定
特定危険部位等の廃掃法施行令上の取扱い
1.現行及び改正後の取扱い
現行 改正後
と畜場及び食鳥処理施設から
排出された不要物たる畜産副産物
一般廃棄物 産業廃棄物

2.改正理由
  1. 今般、我が国においてBSEが発生したことを受け、
    1. 牛肉等の安全確保の観点から、と畜・解体時に発生するSRM(牛の頭蓋・脊髄・回腸遠位部)を除去し焼却することとされるとともに、
    2. 10/4から飼料及び肥料に係る肉骨粉等の輸入及び製造・販売の一時停止措置がとられることにより、動物に係る肉・骨等の固形状のものがと畜場等から直接不要物として発生することも想定される。
  2. これらのと畜場等から排出される不要物の処理を円滑に実施する観点から一般廃棄物処理施設での処理に加えて、産業廃棄物処理施設での処理を可能とするため、産業廃棄物として取り扱うこととする
(注) 一般廃棄物は、一般廃棄物処理施設でのみ処理可能であるが、産業廃棄物は、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設での処理が可能。

3.施行:平成13年11月1日(予定)

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