動物由来たん白質を含む肥料の放牧地への散布の自粛について

平成13年10月26日
生産局畜産部飼料課

社団法人 日本養鶏協会会長 殿

農林水産省生産局生産資材課長
農林水産省生産局畜産部飼料課長
動物由来たん白質を含む肥料の放牧地への散布の自粛について
 今般、我が国において牛海綿状脳症(BSE)に罹患した牛が発見されたところですが、当該疾病は、牛海綿状脳症(BSE)に罹患した牛に由来するたん白質(肉骨粉等)を直接摂取することにより罹患するとされております。
 放牧地における肥料としては堆肥等の利用が一般的であり、動物由来たん白質を含む肥料を放牧地に使用する例は少ないと考えられますが、仮に、動物に由来するたん白質を含む肥料を放牧地に散布した場合には、これを放牧中の牛等の家畜が摂取する可能性があります。
 このため、動物に由来するたん白質を含む肥料を放牧地に散布することのないよう念のため、畜産農家等に対する周知徹底をお願いします。
 なお、動物由来たん白質を含む肥料については、今般、肥料取締法に基づく表示を改正し、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい」と表示されることとなっておりますので、併せて周知徹底方お願いします。

事務連絡
平成13年10月18日

生産局生産資材課
肉骨粉等を原料とする肥料の出荷の取扱について
 平成13年10月18日付生畜第3916号「動物由来たん白質を含む肥料の放牧地への散布の自粛について」の中で、「なお、動物由来たん白質を含む肥料については、今般、肥料取締法に基づく表示を改正し、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい」と表示されることとなっておりますので、併せて周知徹底お願いします。」との記述がありますが、これは、今後、肥料を製造・工場出荷する場合には、当該表示義務が適用されることから、当該表示が動物由来たん白質を含むものであるかどうかの判断の目安となることをお知らせするもので、現時点において、13年10月1日付生畜第3388号「肉骨粉等の当面の取扱いについて」による肉骨粉等を原料とする肥料の製造・工場出荷の一時停止の要請は継続しておりますので、念のため申し添えます。

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