肉骨粉等の当面の取り扱いについて

[ プレスリリース ]
平成13年10月1日
農林水産省

肉骨粉等の当面の取り扱いについて

 肉骨粉等を反すう運動(牛)以外の家畜(鶏、豚等)等に給与することは、科学的に問題がなく、資源の有効活用の観点からも合理的な方式と考えられる。このため、これまでも、輸入肉骨粉等については、BSE高発生国からの輸入停止、低発生国からの輸入に当ってのOIE基準を踏まえた加熱処理の実施、使用に当たっては、反すう動物由来の肉骨粉等を反すう動物に使用させないよう適正使用の指導等、その安全性の確保を図ってきたところである。
 しかしながら、一部農家において不適切な使用事例が見られたこと、国民の間に肉骨粉使用への不信感が強いこと等から、生産現場や配合飼料製造事業者を含め各方面から、一時的な使用の停止を求める声がある。また、輸入停止について「BSEに関する技術検討会」等から技術的助言が行われたところである。
 このため、肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止するとともに、鶏肉・豚肉を含め食肉全体の円滑な流通・消費を確保するため、緊急的な措置として、下記のとおり、全ての国からの肉骨粉等の輸入を一時停止するとともに、国内産を含めた飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造及び販売の一時停止の要請を行う。
 なお、一時停止期間終了後の肉骨粉等の取り扱いについては、専門家や消費者等から構成されるBSE対策検討会(仮称)において検討することとする。


  1. 輸入及び製造・販売の一時停止の対象品目
     飼料及び肥料に係る肉骨粉、肉粉、臓器紛、骨紛(1,000℃以上で灰化処理されたものを除く。)、血紛、乾燥血漿、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉(製造工場において魚粉以外の動物性たん白を使用していないことが確認されたものを除く。)、羽毛紛、獣脂かす、第2リン酸カルシウム(鉱物由来のもの並びに脂肪及びたん白を含有しないものを除く。)、ゼラチン・コラーゲン(皮由来のもの及び一定の処理が行われたものを除く。)等及びこれらを成分とした飼料・肥料となる可能性があるもの。

  2. 期間
    平成13年10月4日から当分の間


  連絡先 :農林水産省
  大臣官房審議官 梅津 準士 03-3595-3436
  生産局畜産部 飼料課長 木下 良智
03-3501-3778
  衛生課国際衛生対策室長

杉浦 勝明

03-3502-8388

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