ケ |
牛を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することについて農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
(ア)・(イ) 〔略〕 |
コ |
牛を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。 |
シ |
牛以外を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済血粉等」という。)を除く。)を含んではならない。 |
ス |
牛以外を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(チキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等」という。)を除く。)を含んではならない。 |