第4回農業資材審議会飼料分科会議事要旨

別 記

1 飼料一般の成分規格を次のように改正すること。
牛を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することについて農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。
(ア)・(イ)  〔略〕
牛を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。
牛以外を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済血粉等」という。)を除く。)を含んではならない。
牛以外を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(チキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等」という。)を除く。)を含んではならない。
飼料は、ほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳性品、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することについて農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。
(ア)・(イ)  〔略〕
コ  飼料は、家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならない。


2 飼料一般の製造の方法の基準を次のように改正すること。
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質及び魚介類由来たん白質は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)及び魚介類由来たん白質は、牛以外を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質及び魚介類由来たん白質は、飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。


3 飼料一般の使用の方法の基準を次のように改正すること。
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、に対し使用してはならない。
ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、家畜等(牛を除く。)に対し使用してはならない。
ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、家畜等に対し使用してはならない。


4 飼料一般の保存の方法の基準を次のように設定すること。
 確認済み血粉等及び確認済チキンミール等並びにこれらを含む飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。


5 飼料一般の表示の基準を次のように改正すること。
 飼料(飼料添加物を含むもの、確認済血粉等及び確認済チキンミール等並びにこれらを原料とするもの並びに飼料添加物を含まないものであって落花生油かす、尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とするものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 
(ア)~(エ)  〔略〕
(オ) 1の(1)に掲げる表、1の(1)のキの(ア)、1の(2)のエからカ及びケに掲げる表、2の(1)のイに掲げる表及び3の(1)のイに掲げる表に対象とする家畜等が定められている飼料にあっては対象家畜等
(カ)~(コ)  〔略〕
(サ) 確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料にあっては、次の文字
使用上及び保存上の注意
この飼料は、牛には使用しないこと。
この飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
飼料(飼料添加物を含むもの及び飼料添加物を含まないものであって落花生油かす、尿素若しくはジウレイドイソブタン又はこれらを原料とするものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 
(ア)~(エ)  〔略〕
(オ) 1の(1)に掲げる表、1の(1)のキの(ア)、1の(2)のエからカ及びに掲げる表、2の(1)のイに掲げる表及び3の(1)のイに掲げる表に対象とする家畜等が定められている飼料にあっては対象家畜等
(カ)~(コ)  〔略〕


農業資材審議会飼料分科会委員名簿
阿部 亮 日本大学生物資源科学部 教授
石橋 晃   日本獣医畜産大学 客員教授
石綿 肇   国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第一室長
犬伏 由利子   消費科学連合会 副会長
植松 洋子   東京都立衛生研究所 生活科学部食品添加物研究科主任研究員
大久保 正彦   北海道大学大学院農学研究科 教授
岡村 登   東京医科歯科大学医学部 教授
小川 絵里   麻布大学獣医学部 教授
鎌田 博   筑波大学生物科学系 教授
上村 尚   東京都立衛生研究所 理化学部医薬品研究科長
川崎 靖   国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター毒性部第三室長
小西 良子   国立感染症研究所 食品衛生微生物部食品毒素室長
竹内 俊郎   東京水産大学 教授
武田 明治   日本大学生物資源科学部 教授
豊田 正武   国立医薬品食品衛生研究所 食品部長
古谷 修   (財)畜産環境整備機構 畜産環境技術研究所長
前田 昌子   昭和大学薬学部 教授
松生 彌生   東京水産大学 名誉教授
渡邉 秀一   日本生活協同組合連合会 安全政策推進室長
渡部 終五   東京大学大学院農学生命科学研究科 教授


注:
着色部分(別記1の新のス)についての(社)日本養鶏協会の解説
1. 当該着色部分(別記1の新のス)の内容により養鶏飼料については、チキンミール等(の肉骨粉)で、(分離工程による製造が確認されている)確認済みチキンミール等についてはその利用が可能となる。
2. なお、本プレスリリースは10月26日の審議会の飼料分科会における答申であるため、後日、これを受けて正式に省令改正等を経て後に施行となる。

このページの先頭へ

前のページ