反すう動物等由来たん白質を含む飼料の牛への給与禁止の徹底について(通知)

13生畜第3285号
平成13年9月25日
        殿
農林水産省生産局畜産部飼料課長

反すう動物等由来たん白質を含む飼料の牛への
給与禁止の徹底について(通知)

 今般、複数の都道府県の農家において、牛に反すう動物等由来たん白質を含む飼料を給与していた事例が発見された。

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第123号)が平成13年9月18日付けで公布され、牛海綿状脳症の発生防止に万全を期するため、反すう動物等由来たん白質(肉骨粉等)を含む牛用飼料等は基準又は規格に合わない飼料として、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき製造等が禁止された(法第2条の3)。

 このことについては、同日付けで、関係者に対し、これらの基準又は規格を厳守するよう通知したところであるが、今般、牛に反すう動物等由来たん白質を含む飼料を給与していた事例があったことを踏まえ、改めてこの趣旨をあらゆる機会をとらえて農家段階にまで周知徹底を図るようお願いする。

 また、反すう動物等由来たん白質を含む飼料の給与が明らかになった場合は、告発等の法的手続の検討と併せて直ちに給与を中止させるようお願いする。

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