飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について
[ プレスリリース ] |
平成13年10月15日
生産局畜産部飼料課 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について
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本日付けで、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令が公布されましたので、その概要をお知らせします。 |
問合せ先 生産局畜産部飼料課
担当者 |
矢花、吉田、須永 |
電 話 |
03-3502-8111 |
内 線
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3998,4003,4004
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飼料安全法に基づく省令改正について
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- 肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止するとともに、食肉全体の円滑な流通
- 消費を確保するため、10月4日から、国内における肉骨粉等を含む飼料
- 肥料の製造・出荷の一時停止を要請している。
しかしながら、この措置をより確実なものとするためには、肉骨粉等を含む飼料等の製造・出荷段階のみならず、これを飼料として使用する農家段階を含めてその実効性を確保することが必要である。
- 肥料やペットフードについては、EUにおいては規制されていないが、これに含まれる肉骨粉等が誤用や流用により牛に与えられることを防止するために、念のために一時停止を要請している。
なお、先般、10月5日に開催されたBSE対策検討会では、肥料やペットフードとしての肉骨粉等の利用や、鶏のフェザーミール等の利用は科学的に問題はなく、誤用や流用のおそれのある場合を除き、規制対象から除外することが適当ではないかとの意見が出されたところである。
- さらに、10月9日に農業資材審議会飼料分科会が開催され、飼料安全法の省令を改正することとの答申がなされたことを受けて、
- 肉骨粉等を用いた豚・鶏用飼料の製造・販売を禁止するとともに、豚・鶏への肉骨粉等の給与を禁止する。従って、家畜の飼料については肉骨粉等の使用が全面禁止となる。
- 肉骨粉等を用いた肥料・ペットフードについても、畜産農家において家畜に給与された場合には、肉骨粉等を含むことを禁止した「飼料」に該当し、罰則が適用される。
- なお、養豚・養鶏向け食品残さについては、
- 原料が、もともと食用に認められているものであること
- 流通ルートが限定されていることから、肉骨粉が混入する可能性が少ないこと
- 食料自給率の向上、食品廃棄物の排出の軽減・再利用を通じた循環社会の実現といった公益の推進に特に寄与するものであることから、農林水産大臣が指定して、規制の対象から除外する予定である。
- この省令の施行日については、公布日(10月15日)とし、施行時までに既に製造・出荷された飼料の使用禁止については、農家に対する規制の周知徹底を図るための経過期間を設けて、11月1日から施行することとする。
注)下線部分は(社)日本養鶏協会による。
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