定款

一般社団法人 日本養鶏協会定款

第 1 章  総   則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条     協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  2    協会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。



第 2 章  目的及び事業

(目的)
第3条   協会は、養鶏生産物の需給の安定、消費の促進及び養鶏に関する情報の収集、提供等を行い、もって養鶏経営の安定に資するとともに国民食生活の向上と養鶏産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条   協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   
(1) 養鶏生産物の需給安定に関する事業
(2) 養鶏生産物の価格安定に関する事業
(3) 養鶏生産物の流通改善に関する事業
(4) 養鶏生産物の消費拡大に関する事業
(5) 養鶏の飼養管理技術等の改善及び普及に関する事業
(6) 養鶏に関する情報の収集、提供等に関する事業
(7) 養鶏生産物の品質改善に関する事業
(8) 養鶏生産の合理化に関する事業
(9) 鳥インフルエンザ生産者互助基金に関する互助金交付契約の締結、生産者積立金の徴収及び互助金の交付
(10) 鶏卵の価格差補塡契約等の締結、鶏卵価格差補塡事業に係る補塡積立金の徴収及び価格差補塡金の交付
(11) 成鶏更新・空舎延長事業に係る協力金の徴収及び奨励金の交付
(12) その他協会の目的を達成するために必要な事業
  前項の事業は、日本全国において行うものとする。



第 3 章  会   員

(協会の構成員)
第5条   協会の会員は、次に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める会員とする。
 

 

(1)    会費会員 会費を納める会員であって、次に掲げる者とする。
   
養鶏経営者
都道府県を区域とする養鶏生産者団体
全国を区域とする養鶏生産者団体
その他の養鶏関係団体
その他協会の目的に賛同する団体
(2)    入会預り金会員 入会に当たり預り金(以下「入会預り金」という。)を納める会員であって、次に掲げる者とする。
   
鶏卵に係る事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
都道府県
独立行政法人農畜産業振興機構
その他会長が適当と認める者
(3)    賛助会員 協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
(4)    名誉会員 協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者とする。
  前項の会員のうち会費会員及び入会預り金会員(以下「正会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員等の資格の取得)
第6条   協会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条   会費会員及び賛助会員は、協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
  2  病気、極度の経営不振その他特別の事情のため業務を遂行することまたは前項に定める会費を納付することが著しく困難な会費会員及び賛助会員については、本人または代表者の申出により、総会の決議を経て、一定の期間、前項に定める協会の会費を減免しまたは免除することができる。

(入会預り金)
第8条   入会預り金会員は、1口以上の入会預り金を預けなければならない。
  2  入会預り金1口の金額は、10万円とし、現金をもって全額を一時に預けるものとする。
  3  入会預り金会員は、入会預り金の払込みについて、相殺をもって協会に対抗することができない。
  4  協会は、入会預り金会員が退会し、払戻しの請求があったときは、入会預り金を返還するものとする。ただし、退会の日から3年経過した場合は、この限りでない。
  5 協会は、退会した入会預り金会員が協会に支払うべき債務があるときは、その債務と前項の規定により返還すべき額とを相殺することができる。
  6 入会預り金の受入れに関する手続、管理等の取扱いについては、この定款に定める事項のほか、理事会の議決により別に定めるところによる。

(任意退会)
第9条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
 

 

(1)    この定款その他の規則に違反したとき。
(2)    協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)    その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条   前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 

 

(1)    第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)    総正会員が同意したとき。
(3)    破産手続開始の決定を受けたとき。
(4)    当該会員が死亡し、又は解散したとき。
    会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。



第 4 章  総    会

(構成)
第12条   総会は、すべての正会員をもって構成する。
    前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条   総会は、次の事項について決議する。
(1)   会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条   総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第15条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
    総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条   総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条   総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
     
(1)   会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(書面又は代理人による議決権の行使)
第19条   総会に出席できない正会員は、書面をもって又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
    前項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算定する。

(議事録)
第20条   総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    議長及び出席した正会員のうち総会において選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。



第 5 章  役 員 等

(役員及び会計監査人の設置)
第21条   協会に、次の役員を置く。
     
(1)   理事16名以上26名以内
(2) 監事2名又は3名
    協会が法人法第2条第2号に該当する場合は、会計監査人を置く。
    理事のうち1名を会長、5名以内を副会長とし、うち1名を筆頭副会長とする。
    会長、副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
    前項の会長及び筆頭副会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員等の選任)
第22条   理事及び監事並びに第21条第2項の会計監査人は、総会の決議によって選任する。
    会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行し、筆頭副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
    副会長は、会長を補佐するものとし、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
    会長、筆頭副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務権限)
第25条   第21条第2項の会計監査人は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
    第21条第2項の会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員等の任期)
第26条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
    監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    第21条第2項の会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
    第21条第2項の会計監査人は、前項の定時総会において別段の決議がされなかったときは、その定時総会において再任されたものとみなす。

(役員等の解任)
第27条   理事、監事及び第21条第2項の会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。

(役員等の報酬)
第28条   理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2   第21条第2項の会計監査人の報酬等は、会長が監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

(損害賠償責任の一部免除)
第29条   協会は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(顧問及び参与)
第30条   協会に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
    顧問及び参与は、学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、会長が任命する。
    顧問は、協会運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
    参与は、協会業務上の重要事項について、会長の命により執行する。
  5   顧問及び参与に対しては、理事会の承認を得て、会長が別に定める額を報酬等として支給することができる。



第 6 章  理 事 会

(構成)
第31条   協会に理事会を置く。
    理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条   理事会は、次の職務を行う。
     
(1)   協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)

会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事の選定及び解職


(招集)
第33条   理事会は、会長が招集する。
    会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。

(決議)
第34条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    出席した会長、筆頭副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第 7 章  資産及び会計

(事業年度)
第36条   協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条   協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条   協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について第21条第2項の会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
     
(1)   事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3)

貸借対照表

(4)

正味財産増減計算書

(5)

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)

財産目録

    前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時総会の承認を受けなければならない。
    第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第39条   協会は、剰余金の分配を行うことができない。



第 8 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条   この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条   協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条   協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第 9 章  公告の方法

(公告の方法)
第43条   協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



第 10 章  審議委員会等

(審議委員会)
第44条   協会に審議委員会を置く。
    審議委員会は、会長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める場合において、鶏卵の価格差補填に関する事項を調査審議し、会長に対し意見を述べる。
    会長その他の理事は、前項の意見を尊重するものとする。
    審議委員は、10名以内とし、次の者のうちから会長が任命する。
     
(1)   都道府県の職員
(2) 独立行政法人農畜産業振興機構の役職員
(3)

会員たる養鶏経営者及び会員たる養鶏生産者団体の役職員

(4)

会員たる農業協同組合及び農業協同組合連合会の役職員

(5)

その他鶏卵の生産、販売等に関し学識経験を有する者

    定款に規定するもののほか、審議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(専門委員会)
第45条   会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
    専門委員会は、理事会の諮問を受けて審議し、理事会に意見を具申する。
    専門委員は、専門的な知識を有する者のうちから、理事会の承認を得て、会長が任命する。
    専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(特別委員会)
第46条   協会に、業界が直面する重要で緊急な対応を要する課題に対し、個々の課題を解決するための特別委員会を設置することができる。
    特別委員は、会長が協会内外問わず人選し、理事会に諮り承認を得るものとする。
任期は2年とし、問題解決する迄は留任を認めるものとする。



第 11 章  事 務 局

(事務局及び職員)
第47条   協会の事務を処理するため、事務局を置く。
    事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
    事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任命し、職員は会長が任命する。
    事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。



第 12 章  補   則

(委任)
第48条   この定款に定めるもののほか、協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
    この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    協会の最初の会長は竹下正幸、筆頭副会長は秋田善祺とする。
       
      附則(平成27年6月17日一部改定)  
この定款の一部改定は、平成27年6月17日から施行する。
      附則(平成28年1月19日一部改定) 
この定款の一部改定は、平成28年1月19日から施行する。
      附則(平成29年6月27日一部改正)
この定款の一部改正は、平成29年6月27日から施行する。
      附則(平成30年6月28日一部改正)
この定款の一部改正は、平成30年6月28日から施行する。
      附則(令和元年6月25日一部改定)
この定款の一部改定は、令和元年6月25日から施行する。