適正な表示をしている会員のたまごは、パッケージや包装に《公正マーク》を表示することができます。
《公正マーク》は、公正取引委員会(消費者庁)から認定された「鶏卵の表示に関する公正競争規約」に基づいて、鶏卵公正取引協議会が表示を認めたもので、適正な表示の証になります。
鶏卵公正取引協議会の会員である鶏卵事業者は、《公正マーク》表示の申請を鶏卵公正取引協議会に提出し、審査委員会による審査によって、適正な表示であることが確認され、さらに鶏卵公正取引協議会に承認されてはじめて、《公正マーク》を表示することができます。
《公正マーク》の使用については、「《公正マーク》の使用に関する規則」を設けており、この手続きを踏まずに表示した場合は、罰則を設けるなど厳重な管理をしています。
つまり《公正マーク》は、鶏卵公正取引協議会で認定する信頼の証といえます。 |