高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について

21消安第0701号
平成21年9月11日

都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長

高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について

 


高病原性鳥インフルエンザの防疫対策については、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成16年11月18日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。)により実施するもののほか、「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について」(平成20年9月29日付け20消安第7097号農林水産省消費・安全局長通知)によりモニタリングの強化や早期通報等の徹底等をお願いしてきたところです。
このような中、周辺諸外国での本病の発生が確認されていることに加え、本年2月には、愛知県の養鶏農場における当該モニタリングにより、H7N6亜型の本病ウイルスが確認されたところです。このようなことを踏まえ、食料・農場・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小委員会においても、引き続き当該モニタリングや報告徴収を継続していくことが必要とされました。
つきましては、引き続き、下記事項に留意の上、本病の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化に万全を期すようお願いします。





1.飼養衛生管理の徹底等について
本病の発生予防を図るため、野鳥等の野生生物の家きん飼育施設への侵入防止、農場出入口での消毒の徹底等の防疫指針第1の1「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の遵守及び異常発生時の早期通報を徹底すること。


2.危機管理体制の再点検について
万一発生した際に、円滑な防疫措置を講じることができるよう、防疫指針第3の1「危機管理体制の構築」に沿った早期発見・早期通報等の危機管理体制の定期的な再点検を行うこと。


3.監視体制の強化について

【1】モニタリング
高病原性鳥インフルエンザが明確な臨床症状をもたらさない場合も想定し、監視体制を強化するため、防疫指針第3の3に規定するモニタリングに加え、別紙によるモニタリング(以下「強化モニタリング」という。)を行うこと。なお、モニタリングの対象家きん及び農家の選定に当たっては、地域での飼養実態を踏まえて行うこととし、対象農家に対し、調査の主旨等を十分説明すること。

【2】報告徴収
家きんの所有者が家きんの異常を発見した際の家畜保健衛生所への早期通報が最も重要であり、原則として100羽以上(だちょうの場合は10羽以上)の家きんの所有者に対して家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第52条に基づき、別紙による報告徴収を実施すること。


4.野鳥のサーベイランスの強化について
別添の野鳥サーベイランスへの協力依頼に基づき、地域の実情にあわせ、関係部局の連携の下、死亡野鳥の回収、検査等を円滑に実施すること。

以上

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