野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認に伴う緊急的な消毒の実施について

20消安第1410号
平成20年5月1日

都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長

野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認に伴う緊急的な消毒の実施について

 


 平素より家畜防疫の推進にご尽力いただきありがとうございます。今般、秋田県十和田湖畔で回収されたオオハクチョウから高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されたことを踏まえ、緊急的な対応として、本ウイルスの養鶏農場への侵入防止に万全を期するためには、農場での消毒薬の散布を徹底することが重要です。
 つきましては、下記事項に御留意の上、発生予防のため、家きん飼育農場での消毒及び消毒の指導の徹底について、速やかな対応をお願いします。


1 実施の目的
 緊急的な高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

2 実施の根拠
 家畜伝染病予防法第9条に基づく、消毒方法等の実施に係る命令により実施

3 実施の方法

(1)実施する区域

ア 青森県、秋田県及び岩手県内の鶏を飼育する農場のうち、今回、十和田湖畔で高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された野鳥が発見された地点から半径30㎞圏内に位置する、1,000羽以上の鶏を飼養するすべての農場

イ ア以外の青森県、秋田県及び岩手県内の家きん飼育施設のうち、家畜防疫員が必要と認める施設

ウ 青森県、秋田県及び岩手県以外の都道府県の家きん飼育施設のうち、都道府県知事が必要と判断した家きんを飼養している施設であって、家畜防疫員が必要と認める施設

(2)実施の期日
 平成20年5月1日から平成20年5月31日まで

(3)消毒方法
 消石灰等の消毒薬の農場内(鶏舎周囲及び農場外縁部)散布

4 その他
 今後、新たに野鳥で感染が確認された都道府県については、3の(1)のア及びイと同様の扱いとする。

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