韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う国内防疫の徹底について

20消安第112号
平成20年4月4日

都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長



韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う国内防疫の徹底について


 今般、韓国において高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)の発生が別添のとおり確認されたことに伴い、改めて国内防疫の強化を図るため、下記の事項の再徹底について遺漏なきようお願いします。



1.飼養衛生管理の徹底について
 本病の発生予防を図るため、野鳥の鶏舎等の侵入防止、農場出入口での消毒の徹底などの高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成16年11月18日農林水産省大臣公表。以下「防疫指針」という。)第1の1「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の遵守及び異常発見時の早期通報を徹底すること。

2.的確な病性鑑定の実施について
 異常家きんの通報があった場合には、明らかに本病が否定される場合を除き、本病を疑い、必要な病性鑑定を実施すること。

3.危機管理体制の点検について
 万一の発生の際に、円滑な防疫措置を講じることができるよう、防疫指針第3の1「危機管理体制の構築」に沿った早期発見、早期通報等の危機管理体制の再点検を行うこと。



[ 別添 ]韓国における鳥インフルエンザの発生について

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