高病原性鳥インフルエンザに係る監視体制について

19消安第11624号
平成19年12月21日
平成19年12月21日
都道府県知事 あて
農林水産省消費・安全局長 

高病原性鳥インフルエンザに係る監視体制について
高病原性鳥インフルエンザについては、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第16回家きん疾病小委員会(平成17年10月7日開催)において、当面、「全国一斉サーベイランス等の評価と今後の監視体制のあり方」によりその監視体制を強化していくこととされ、「高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視体制について」(平成17年10月14日付け17消安第7291号農林水産省消費・安全局長通知。以下「局長通知」という。)によりモニタリングの強化及び早期通報の徹底をお願いしたところです。
平成18年においても、諸外国で本病の発生が確認されるなど、我が国への侵入リスクが依然として高いことから、引き続き、モニタリングの強化及び早期通報の徹底をしていただくよう再度お願いしたところです。
このような中、本年10月には、本病の発生を防止する観点から、都道府県において、養鶏場での飼養衛生管理の実施状況の調査や関係者が一体となったバイオセキュリティ対策の徹底を指導していただけるよう「養鶏場における飼養衛生管理の実施状況の確認及び再徹底について」(平成19年10月18日付け農林水産省消費・安全局動物衛生課国内防疫調整官事務連絡)によりお願いしているところですが、今後、発生予防対策を確実に行うため、平成20年においても、下記事項に御留意の上、飼養衛生管理の徹底、早期発見・早期通報等の危機管理体制の構築等の監視体制を維持するとともに、引き続き、局長通知によるモニタリング等の対応を実施いただくようお願いします。
平成18年においても、諸外国で本病の発生が確認されるなど、我が国への侵入リスクが依然として高いことから、引き続き、モニタリングの強化及び早期通報の徹底をしていただくよう再度お願いしたところです。
このような中、本年10月には、本病の発生を防止する観点から、都道府県において、養鶏場での飼養衛生管理の実施状況の調査や関係者が一体となったバイオセキュリティ対策の徹底を指導していただけるよう「養鶏場における飼養衛生管理の実施状況の確認及び再徹底について」(平成19年10月18日付け農林水産省消費・安全局動物衛生課国内防疫調整官事務連絡)によりお願いしているところですが、今後、発生予防対策を確実に行うため、平成20年においても、下記事項に御留意の上、飼養衛生管理の徹底、早期発見・早期通報等の危機管理体制の構築等の監視体制を維持するとともに、引き続き、局長通知によるモニタリング等の対応を実施いただくようお願いします。
記
- 飼養衛生管理の徹底について
本病の農場への侵入を防止する観点から、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成16年11月18日農林水産省大臣公表。以下「防疫指針」という。)第1の1「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の遵守について助言又は指導を行うこと。
- 危機管理体制の構築について
万一の発生の際に、円滑な防疫措置を講じることができるよう、防疫指針第3の1「危機管理体制の構築」に従い、早期発見・早期通報等の危機管理体制の構築に努めること。