家畜飼料特別支援資金に係る債務保証業務の適正化について




19経営第4157号
平成19年10月12日

都道府県農業信用基金協会会長理事(理事長) 殿

農林水産省経営局金融調整課長

家畜飼料特別支援資金に係る債務保証業務の適正化について
 平成19年4月に畜産物価格関連対策として、飼料購入資金を低利で融通する家畜飼料特別支援資金が創設されたところです。
 本資金は、配合飼料価格が経営努力を踏まえても生産コストが収益を上回る水準となった場合に発動することとされていますが、今般、光熱水道費の上昇など畜産経営者の経営環境が悪化している実態を踏まえて、発動基準の見直しが行われ、「家畜飼料特別支援資金融通事業実施要綱」(平成19年4月1日付け19農畜機第211号)の一部改正が行われるとともに、平成19年10月から資金が発動されることとなったところです。
 つきましては、家畜飼料特別支援資金の融資について、農業信用基金協会が債務保証を行う場合においては、農業協同組合からの融資のみならず、銀行や信用金庫からの融資の場合であっても当該資金の円滑な供給に資することが必要です。
 借入希望者が農業協同組合の組合員になっていない場合の対応については、「農業信用保証保険制度の適正な運営について」(平成19年9月3日付け19経営第3447号)で示しているように、貴協会が出資を受けることにより、当該借入希望者を貴協会の会員とした上で債務保証の対象とするなどの検討を行うようお願いいたします。
 

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