緊急立入調査等による飼養家きんの異常の有無の確認状況等について (16日21時現在)
平成19年1月16日
消費・安全局
緊急立入調査等による飼養家きんの異常の有無の確認状況等について (16日21時現在)
各都道府県が実施した緊急立入調査等による飼養家きんの異常の有無の確認結果は、以下のとおりでしたのでお知らせいたします。
1.調査結果
家畜伝染病予防法第52条の規定により、報告を求めている飼養農場(飼養羽数 1,000羽以上)においては、全ての飼養農場で異常がないことを確認した。
○緊急立入調査等の確認状況 |
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2.今後の対応
(1)飼養羽数の大小にかかわらず、本病の早期発見、早期通報を行うよう改めて通知し、徹底を図る。
(2)飼養家きんの死亡羽数等の状況の定期的な報告については、現在、月毎に求めているところであるが、
国際基準(OIEコード)に基づく清浄国へ復帰するまでの間は、毎週報告を求めることとする。