韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う国内防疫の徹底について
18消安第9317号
平成18年11月24日
都道府県知事 あて
農林水産省消費・安全局長
韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う国内防疫の徹底について
韓国において高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)の発生が別添のとおり確認されたことに伴い、国内防疫の強化を図るため、以下の事項の再徹底について遺漏なきよう改めてお願いします。
記
1. 飼養衛生管理の徹底について
本病の発生の予防を図るため、農場における病原体の侵入を防止する観点から、野鳥の鶏舎等への侵入防止、農場出入口での消毒の徹底など防疫指針第1の1「異常家きん等の通報」に掲げる飼養衛生管理基準の遵守と異常発見時の早期通報について、農場への立入、電話確認等の方法により徹底すること。
2. 的確な病性鑑定の実施について
異常家きんの通報があった場合には、明らかに本病が否定される場合を除き、本病を疑い必要な病性鑑定を実施すること。
3. 危機管理体制の点検について
万一の発生の際に、円滑な防疫措置に遺漏がないよう、防疫指針第3の1「危機管理体制の構築」に沿った危機管理体制について再点検を行うこと。