ポジティブリスト制度の施行に際しての注意事項に関する情報提供について



平成18年5月25日


都道府県 畜産主務課長 殿

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
薬事審査第二班長

ポジティブリスト制度の施行に際しての注意事項について
 平成18年5月29日より食品衛生法に基づくポジティブリスト制度が導入されることに際して、畜産現場等における対応に関する問い合わせが多いことから、畜産関係者に下記の点について周知を図っていただくようお願いいたします。
1.  外皮消毒剤の休薬期間は、その消毒剤を畜・鶏体の消毒を目的として直接噴霧又は散布した場合に適用される。従って、以下のような偶発的な暴露をうけた場合にまで適用されるものではない。

 
出荷トラック等の資材に消毒を目的として使用された後に、当該資材を介して畜・鶏体が間接的に暴露を受ける場合。

と畜場搬入時における出荷トラック等の消毒を目的とした使用により、家畜等の畜・鶏体が暴露を受ける場合
しかしながら、当該消毒剤の成分が食品中から基準値を超えて検出された場合には、食品衛生法違反となるため、使用者は消毒剤成分の畜・鶏体への暴露が極力軽減されるよう注意を払うこと。

 
2.  平成18年4月28日付け農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長事務連絡「ポジティブリスト制度の施行に伴う動物用医薬品の休薬期間の変更について」の別添の別紙「休薬期間に注意が必要な動物用医薬品」に、新たに休薬期間を設定すべき動物用医薬品(名称:動物用ベタセプト(日本全薬工業株式会社))として以下のものが追加されたこと。

 
塩化ベンザルコニウムを有効成分とする外皮噴霧剤

休薬期間:畜 体 5日
         鶏 体 3日

塩化ベンザルコニウムを有効成分とする飲水消毒剤

休薬期間:畜・鶏体 14日
         乳 48時間

3.  動物用医薬品と同一成分を含む人体用又は人獣共用の医薬品については、動物用医薬品としての使用禁止期間又は休薬期間は定められていないが、食品衛生法上の規制は同様に行われることになっており、その使用に際しては、同様の休薬期間を設けなければ、食品衛生法違反となる可能性があること。
 

このページの先頭へ

前のページ