茨城県における高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)への対応
資料2
農林水産省
Ⅰ 発生の経緯
1 昨年6月以降、茨城県を中心に弱毒タイプ(H5N2亜型)の高病原性鳥インフルエンザの発生(41例、約600万羽)を確認。防疫措置として、発生農場の飼養鶏の殺処分(現在までに約270万羽)、周辺農場の移動制限等を実施。
2 家畜防疫上のリスクを高めない範囲内での合理的な措置を実施(ウインドゥレス鶏舎等であって鶏舎ごとの厳格な飼養管理が実施されるウイルス分離陰性鶏舎にあっては農場監視プログラムを適用)。
3 9月中旬までに茨城県下の全採卵農場の検査を行い、この間31例目までを確認。これらの防疫措置として、発生農場の飼養鶏の殺処分(10月13日終了)、周辺農場の移動制限等を実施。
4 その後、移動制限区域内農場の清浄性確認検査等の段階で、12月25日まで10例の発生があったが、その後新たな発生はなく、その過半は不適切な採材等の要因によるもの。
Ⅱ 対応状況
1 32例目以降の発生農場に関する疫学的調査を実施中、過去に不適切な採材が行われていたものがあったことが発覚。一部の農場については、家畜保健衛生所による検査の妨害等(家畜伝染病予防法違反)の疑いで茨城県が告発。現在、茨城県警が捜査を実施中。
2 11月以降、茨城県下において「農場監視プログラム」の監視下にあるウインドゥレス鶏舎からウイルスが確認されたことを受け、家きん疾病小委員会において、「農場監視プログラム」が適用されている農場については、「おとり鶏」の検査結果を踏まえ、より的確に防疫措置を講じることとされたところ。
3 これを受け、12月の農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対策本部において、おとり鶏に感染が確認された農場については、その全ての鶏を殺処分すること等が決定。