茨城県及び埼玉県の鳥インフルエンザの抗体検査の結果について
平成18年1月10日
健康局結核感染症課
課長:塚原
担当:金成(内線4609)
茨城県及び埼玉県の鳥インフルエンザの抗体検査の結果について
1 概 要
平成17年6月以降、高病原性鳥インフルエンザが確認された茨城県及び埼玉県の養鶏場の従業員等(養鶏場の業務に従事している者及びその家族であって家きんと濃厚に接触する機会があった者)及び防疫従事者の一部に対し、感染発症の有無を確認するために健康状態及びウイルス検査を実施したが、インフルエンザ様症状を示す者はなく、PCR検査によるウイルス遺伝子検査の結果はすべて陰性であった。
これに加え、過去の感染を含めた感染の有無を確認するため、血清中和抗体検査を実施し、今般、中間的なとりまとめを行った。なお、対照群として、家きんの殺処分等に従事しなかった茨城県の職員31名に対し、血清抗体検査を実施した。
2 血清抗体検査結果
血清抗体検査については、家きんの感染が確認された直後の検査(第1回抗体検査)及びその約1か月後の採血による検査(第2回抗体検査)を実施した。
結果表は次のとおりであるが、弱毒型であるH5N2インフルエンザウイルスに対する抗体測定法の判断基準は確立されたものではないため、疫学的背景とともに総合的に評価することが必要である。
第1回抗体検査 | 第2回抗体検査 | 抗体価上昇者数 (4倍以上) |
|||
人数 | 陽性者数※ | 人数 | 陽性者数※ | ||
養鶏場従業員等 | 319 | 44 | 231 | 34 | 15 |
防疫従事者 | 34 | 5 | 33 | 1 | 0 |
(平成17年末までに抗体検査終了分) |
※ 今回の場合、対照群31名の血清抗体検査の結果において、中和抗体価40を超える例がなかったことから、抗体価40以上を仮の陽性の判定基準とした。なお、この判定基準については、あくまでも暫定的なものであることに留意する必要がある。
3 結果の考察
第1回抗体検査と第2回抗体検査との間で4倍以上の抗体価の上昇が認められた者は15例あった。これについては、現時点では第1回採血前後の比較敵近い段階で感染したことが推測される。また、それ以外の陽性者62例については、感染時期は特定できないが、いずれかの時点で感染した可能性が示唆される。
ウイルスに汚染された養鶏場では、家きんにおける感染が確認される前から、長期にわたり適切な感染防御手段を講じることなく、家きんとの接触や汚染環境との接触などが行われていたことによって、ウイルスに暴露して感染が起こったものと考えられる。
一方、防疫従事者について、第1回抗体検査において陽性が確認されていた者については、第2回抗体検査で抗体価が下がっている。よって、少なくとも防疫作業への従事による感染はなかったと考えられる。
なお、鳥インフルエンザには、持続感染はなく、感染から発症するまでの潜伏期間は1日から3日程度であるので、抗体陽性者において今後の発症のおそれはない。また、感染者がウイルスを排泄する期間は通常1週間以内であるので、今後他に感染させる可能性もない。
4 調査の意義
1) 茨城県での家きん感染例が見つかったH5N2型の弱毒型鳥インフルエンザウイルスは、ヒトへの病原性は認められなかったものの、ヒトへの感染性はあり得ることが現時点で推測された。
2) 今回のH5N2型の鳥インフルエンザウイルスは家きんに対して病原性が低く、明らかな臨床症状を示さないことも多いことから、家きんにおけるウイルス伝播が完全に制圧されるまでは、家きんと接触するすべての者は、作業時にマスクの着用、手洗い等の感染防御対策の施行が望まれる。
3) 通常のインフルエンザに感染した患者が、鳥インフルエンザウイルスに混合感染しないよう、インフルエンザに罹患した場合には、養鶏場での作業を避けるなどの対応が必要である。
なお、厚生労働省として、上記趣旨を踏まえた通知を本日、農林水産省及び都道府県衛生部あて発出した。