食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第19回家きん疾病小委員会の概要について

プレスリリース

平成17年12月20日

農林水産省

食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第19回家きん疾病小委員会の概要について

 


1 日 時
 平成17年12月20日(火)14:00~16:40

2 場 所
 農林水産省第2特別会議室

3 概 要

(1)37例目以降の状況について
本年12月に入り、茨城県下で確認された3例(37~39例目)の状況を事務局から説明し、検査結果等について検討を行った。その結果、

・ これらは、鶏舎内には複数のロットが飼育されていたにもかかわらず若い日齢のロットの鶏からしか採材してなかったことや、陰性と思われる農場内の別な鶏舎から移動しておいた鶏を検査に提供していたことが確認されており、そのことを踏まえれば、新たに感染が拡大しているのではなく、過去に起きた感染を摘発している可能性が高い。

・ これらの事例と同様に、すべてのロットからの採材や採材場所の確認ができていない農場については、早急に家畜保健衛生所が鶏舎内に立入り、採材し、検査を実施すべきとされた。

(2)監視下にある鶏群について
 農場監視プログラムが適用されている農場のすべての鶏については、今後実施するおとり鶏の検査結果を踏まえ、迅速に処理を行うこととされた。
 具体的には、おとり鶏の検査により1鶏舎でもウイルスによる感染が確認されれば、当該農場のすべての鶏舎の鶏は殺処分等を実施する。

(3)移動制限について
 35例目及び37例目の周辺の移動制限区域については、8月から継続して設定され、複数回の検査により陰性が確認されていることから、各事例の防疫措置完了後直ちに行う清浄性確認検査で陰性が確認されれば、移動制限を縮小して差し支えないこととされた。


【報道機関へのお願い】
1. 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
2. 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。

 これらの防疫措置は、いずれも鶏への本病のまん延を防ぐためのものです。
 鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

【問い合わせ先】
農林水産省消費・安全局動物衛生課
TEL :03-3502-8111(代表)
担当:川島(内線3201)、石川(内線3220)
   03-3502-8292(直通)

このページの先頭へ

前のページ