新型インフルエンザ対策行動計画への農林水産省の取組
資料3
平成17年12月
農林水産省
1 新型インフルエンザ対策行動計画では、鳥インフルエンザのまん延防止を的確に講じることにより、新型インフルエンザの出現を遅らせることは可能である、との考えの下で、家畜衛生部門との連携を図ることにより、新型インフルエンザ対策を講じることとされている。
2 このため、農林水産省においては、高病原性鳥インフルエンザの国内外の発生状況に応じて、家畜伝染病予防法及び本病に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく取組みを的確に推進することとし、具体的な取組みの内容を行動計画の中に位置づけている。
[農林水産省の取組み強化のポイント]
① 家きんにおけるサーベイランスの強化(弱毒タイプのウイルスも念頭に、すべての採卵鶏農場(飼養羽数1,000羽以上)の検査を実施)
② 飼養者からの異常家きんの早期発見・早期通報を徹底(必要に応じ、定期的な報告を義務化)。
③ 万一の発生に備え、迅速な措置が講じられるよう、都道府県等と協力し、防疫演習を実施。
④ 発生国からの家きん肉等の輸入停止、発生国・地域で養鶏関係施設に立ち寄った帰国者の靴底消毒や車両の消毒等、水際における侵入防止措置の強化(11月22日から、主要空港における発生国からの入国者全てに対する靴底消毒を徹底)。
⑤ 国際的な発生状況等について情報交換を行うとともに、人材や資材の提供を行うなど、国際的な連携を強化。