新型インフルエンザ対策行動計画における農林水産省の取組について(通知)

17消安第8497号
平成17年11月15日

各都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長

新型インフルエンザ対策行動計画における農林水産省の取組について(通知)

 


 近年、東南アジアを中心に高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)が流行しており、鳥から人に感染し、死亡例も報告されている。また、本病の発生がヨーロッパでも確認されるなど、流行が拡大・継続しており、人から人へ感染する新型インフルエンザの発生の危険性が高まっている。このため、我が国としても、新型インフルエンザの発生予防、発生した際の対応等について、新型インフルエンザ対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、政府一体となって取り組んでいくことが、本日の鳥インフルエンザ等対策に関する関係閣僚による会合で確認されたところである。
 農林水産省においては、平成16年1月、国内において79年ぶりとなる本病の発生が確認されたことを受け、家畜伝染病予防法の改正、本病に関する特定家畜伝染病防疫指針の策定等、本病の侵入防止、発生予防及びまん延防止体制の充実に努めてきたところであるが、家きんをはじめとする鳥における本病の発生予防及びまん延防止に万全を期すことが従来にも増して強く求められ、行動計画においても、これらの取組みが位置づけられたところである。このため、農林水産省としては、11月14日、高病原性鳥インフルエンザ対策本部を開催し、別紙のとおり、本病の対策を的確に推進していくことが確認されたところである。
 こうした対策の実施に当たっては、都道府県の家畜衛生部門におけるより一層的確な取組みが重要であるが、特に、
① 家きんにおけるサーベイランスの強化
② 異常家きんの早期発見・早期通報の徹底
③ 万一の発生に備えた防疫演習の実施
については、都道府県段階における積極的かつ適切な対応が不可欠である。貴職におかれては、この点を踏まえ、本病の対策の一層の推進につき特段の御配慮と御協力をお願いする。


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