高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視体制について
17消安第7291号
平成17年10月14日
都道府県知事 殿
農林水産省消費・安全局長
高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視体制について
先般、食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会第16回家きん疾病小委員会が開催され、高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視体制のあり方についても議論が行われました。この結果、別添「全国一斉サーベイランス等の評価と今後の監視体制のあり方」により進めていくこととされたところです。
つきましては、下記事項に御留意の上、この「全国一斉サーベイランス等の評価と今後の監視体制のあり方」に基づき、モニタリングの強化及び早期通報の再徹底について、速やかな対応をお願いします。
なお、①高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成16年11月18日公表。以下「防疫指針」という。)については、弱毒タイプの特性を踏まえて本小委員会で引き続き検討をいただき、この結果に基づいて、改正する予定であること、モニタリングの強化については、この防疫指針の改正の際に、防疫指針第3の3の「監視体制の維持」に位置づける予定であることを申し添えます。
記
1 モニタリングについて
(1)対象農場の選定
採材・検査時期によって都道府県内の地域に偏りが出ないよう、対象農場を選定すること。
(2)結果の報告
毎月20日までに前月のモニタリング結果を別紙の1により取りまとめ、当局動物衛生課あて報告すること。
なお、血清抗体検査で陽性が疑われる場合には、別添及び防疫指針に基づき対応することとするが、この時点においては、鶏卵の出荷自粛を要請する必要はないこと。
(3)開始時期
本月以降、都道府県の実情に応じ、計画的に実施していくこと。
2 報告徴求について
(1)開始時期
家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第58条の規定に基づく報告請求書の交付手続を速やかに行い、別添の2の(2)のイの(イ)の最初の報告の期限は平成17年12月10日とすること。
(2)報告徴求の内容
別添の2の(2)のイの(イ)の飼養者等が家畜保健衛生所へ毎月1回報告する内容は、別紙の2によること。なお、通常の死亡率と異なる等本病の可能性を否定できない事態が生じた場合には、直ちにその旨を報告するよう飼養者等へ十分周知するとともに、飼養者等から報告があった場合には当局動物衛生課あて直に連絡すること。
(3)日常の健康観察の徹底
早期通報の再徹底に当たっては、日常の健康観察とこれによる飼養家きんの死亡羽数等の把握が重要であり、(1)の報告請求書の交付手続期間中に、この旨を飼養者へ十分周知すること。