全国一斉サーベイランス等の評価と今後の監視体制のあり方

(別添2)
弱毒タイプの防疫対応について(案)
弱毒タイプについては、強毒タイプに変異するおそれがあることから、強毒タイプに準じた防疫措置を講じる必要があるが、今回の弱毒タイプの特性を踏まえ、以下により家畜防疫上のリスクを高めない範囲内での合理的な措置を講ずることができる。
 
○移動制限
1 区域の範囲:
原則として半径5㎞以内の区域。ただし、その区域は、発生状況、地理的状況等を踏まえ、最大、半径30㎞までの範囲で拡大・縮小できる(ただし、縮小する場合には、感染農場の防疫措置の完了後)。
2 制限期間:
最終発生に係る防疫措置の完了後21日以上の期間。
3 制限の例外:
(現行に加え)
・食鳥処理場の再開。
・区域内又は区域外の食鳥処理に直接搬入する家きんの移動
(出荷前検査で陰性のものに限る)※1。
・区域内又は区域外で生産された種卵を用いるふ卵業務の再開。

○清浄性確認検査
1 検査回数及び検査羽数:
原則として2回。1鶏舎当たり10羽。
2 実施時期:
・緊急検査:感染農場確認以降直ちに、臨床検査、ウイルス分離検査及び血清抗体検査※2。
・清浄性確認検査:防疫措置の完了後おおむね14日目以降同様の検査。
3 対象農場:
すべての家きん飼養農場。
※1 食鳥処理場へ直接搬入する移動制限区域内の家きんの移動に当たっての条件
① 出荷前検査
出荷予定ロットについて、原則として、出荷前に検査を実施し、陰性であること。
② 適切な運搬
農場入出場時、移動制限区域入出場時及び食鳥処理場入出場時の車両の消毒並びに家きん飼養農場付近を通行しない運搬ルートの設定について、出荷者は家畜防疫員と事前に協議し、運搬時には、原則として、家畜防疫員が同行すること。
③ 食鳥処理場における措置
当該出荷ロットの食鳥処理場への搬入及び食鳥処理場については、当日の最後に行われ、確実に処理されること。
※2 HI試験を主とするが、HI試験は、ウイルスが分離され、当該株による検査用抗体を作成する必要があるため、検査可能となる前にあっては、寒天ゲル内沈降反応で実施する。なお、HI試験は、体制が整えられ次第、都道府県段階で実施。

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