高病原性鳥インフルエンザの患畜の確認により出荷等に影響を受ける
畜産農家等への資金の円滑な融通及び既借入金の償還猶予等について

17生畜第1588号
平成17年9月7日

社団法人 日本養鶏協会会長 殿

農林水産省生産局長
農林水産省経営局長

高病原性鳥インフルエンザの患畜の確認により出荷等に影響を受ける
畜産農家等への資金の円滑な融通及び既借入金の償還猶予等について

 


 今般、高病原性鳥インフルエンザの患畜が、茨城県及び埼玉県において確認され、県内の養鶏産業に甚大な影響を与えているところです。
 本疾病の発生に伴う鶏の殺処分、移動制限等により、鶏卵、鶏肉等の出荷ができなくなった養鶏農家、食鳥処理業者、鶏卵選別包装業者等においては、経営に必要な資金の調達にも支障を来すことが懸念されているところです。
 つきましては、昨年の山口県、大分県及び京都府において本疾病が発生した際にも標記の件についてお願いしたところですが、これら経営の実情を十分御理解の上、経営の維持継続に必要な資金が円滑に融通されるとともに、個別の経営事情に応じ、既貸付金の償還猶予等が図られますよう、都道府県知事及び関係機関に対して別添写しのとおり依頼しましたので、御了知の上、貴会関係会員に対し周知願います。

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