弱毒タイプの防疫対応について(案)
弱毒タイプの防疫対応について(案)
弱毒タイプについては、強毒タイプに変異するおそれがあることから、強毒タイプに準じた防疫措置を講じる必要があるが、今回の弱毒タイプの特性を踏まえ、以下により家畜防疫上のリスクを高めない範囲内での合理的な措置を講ずることができる。
【防疫措置】
原則として殺処分。ただし、弱毒タイプ確認農場の鶏舎のうち、ウイルスが分離されず、ウインドレス鶏舎等であり、適切な飼養管理が実施されることにより、ウイルスが容易に拡散しない場合(ウイルス検査陰性鶏舎)は、以下の農場監視プログラムを適用できる。
(農場監視プログラム)
①移動制限:発生確認時点で飼養されている農場内のすべての飼養家きんが処理されるまで、飼養家きん等の移動を制限。
②検査:ウイルス陰性確認の2週間後から、2週間間隔でウイルス分離検査(30羽/1鶏舎)。本検査で陽性が確認された場合、当該陽性鶏舎の飼養家きんは殺処分。
③家きん卵の取扱い:病原体の拡散防止措置が確認されたGPセンター等へ直接搬入できる。
④家きんの最終的な取扱い:本プログラム適用から3か月間陽性が確認されない場合、処理を目的に移動できる。ただし、早期の処理が望ましい。
⑤家きんの再導入:ウイルス検査陰性鶏舎への再導入は、経営再開検査後。ウイルス分離鶏舎への再導入は本プログラム適用から3か月後であって、モニター家きん導入による