茨城県における移動制限区域の解除(1~7例目関連)について
参考配布
平成17年8月4日
農林水産省
茨城県における移動制限区域の解除(1~7例目関連)について
茨城県において、6月26日に確認された、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの発生に係る移動制限区域については、清浄性確認検査で当該区域内の農場の陰性が確認されたことから、本病に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、当該区域の発生農場に係る防疫措置完了から21日を経過した8月4日午前0時に解除したことをお知らせします。
なお、8例目及び9例目に係る移動制限措置は、現在も継続中であり、移動制限区域内の家きん等の移動は制限されていますが、卵については移動制限の例外の適用を受けています 。
注) サーベイランス対象農場以外に、産卵率の低下等により家畜 保健衛生所に連絡があり、検査を実施した農場等を含む。
【報道機関へのお願い】
○ 現場での取材は、本病のまん延を引き起すおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
○ 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。
○ 現在とられている防疫措置はいずれも鶏への本病のまん延を防ぐためのものです。
○ 鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
○ 国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課
TEL:03-3502-8111(代表)
担当:小倉(3202)、石川(内線 3223)
03-3502-8206(直通)、03-3502-8292(直通)