鳥インフルエンザの全国一斉サーベイランスに関する情報の提供について
17消安第3444号
平成17年7月8日
各都道府県知事 殿
農林水産大臣 島村宜伸
高病原性鳥インフルエンザに関する全国一斉サーベイランスの実施について
(技術的助言及び資料の提出依頼)
本年6月26日、茨城県下の採卵鶏飼養農場において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたところです。今回分離された本病のウイルスは、感染した鶏に明確な臨床症状をもたらさない弱毒タイプのものであるため、国内の他の地域においても同種のウイルスが存在することを否定できないと考えられます。
このため、本病のサーベイランスを全国的な規模で一斉に実施し、その浸潤状況を把握することが本病の防疫措置を確実に実施する上で不可欠となっており、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定に基づく都道府県知事の命ずる検査として本病のサーベイランスを実施していただきたいと考えております。
以上のような趣旨から、貴(都道府)県内の採卵鶏飼養農場における高病原性鳥インフルエンザに関するサーベイランスを実施していただき、その時実施状況について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づき、資料の提出を求めます。
なお、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定に基づく命令に当たっての公示事項の例は、別添のとおりです。その他本病のサーベイランスの実施に当たっての細目については、別途農林水産省消費・安全局長から通知をいたします。
このため、本病のサーベイランスを全国的な規模で一斉に実施し、その浸潤状況を把握することが本病の防疫措置を確実に実施する上で不可欠となっており、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定に基づく都道府県知事の命ずる検査として本病のサーベイランスを実施していただきたいと考えております。
以上のような趣旨から、貴(都道府)県内の採卵鶏飼養農場における高病原性鳥インフルエンザに関するサーベイランスを実施していただき、その時実施状況について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づき、資料の提出を求めます。
なお、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定に基づく命令に当たっての公示事項の例は、別添のとおりです。その他本病のサーベイランスの実施に当たっての細目については、別途農林水産省消費・安全局長から通知をいたします。
(参考)家畜伝染病予防法第5条第2項の規定に基づき公示すべき事項(例)
一 実施の目的
(都道府)県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防
二 実施する区域
(都道府)県内全域
三 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲
(一)対象家畜
鶏(採卵鶏に限る。)
(二)実施範囲
無作為抽出した(都道府)県内の採卵鶏飼養農場○○戸
四 実施の期日
平成17年7月○日から平成17年9月○日まで
五 検査の方法
血清抗体検査(寒天ゲル内沈降反応)
その他必要な検査